定款

全国行政書士法人会 定款

第1節 総則

(名称)
第1条 当会は、全国行政書士法人会と称する。

(目的)
第2条 当会は、行政書士法人の健全な事業運営を通じて、行政書士制度及び業界の成長及び発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 当会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) セミナー、研修会、親睦会等のイベントの開催
(2) 日本行政書士連合会及び他士業団体との連携、省庁等への政策提言
(3) 行政書士業界の雇用の受け皿を整備する事業
(4) 業務処理の手法の研究及び共有
(5) その他当会の目的を達成するために必要な事業
(6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第2節 会員

(会員)
第4条 当会の会員は、次のとおりとする。
   一般会員 当会の目的に賛同し当会に入会した行政書士法人

(会員資格)
第5条 当会の一般会員になるには本定款を承諾した上で下記の条件を満たすことを条件とする。
(1) 行政書士法人であること
(2) ChatWork の使用が可能なこと
(3) 既に会員になっている行政書士法人の代表からの紹介があること
(4) 理事の協議で所定期間内に過半数の反対がないこと
(5) 入会金及び所定の年会費を納入すること

(入会金及び年会費)
第6条 会員は以下の入会金として3,000 円及び年会費として12,000 円を納めるものとする。

(入会申込)
第7条 当会に入会を希望する場合、当会のウェブサイト(https://gyoseishoshihojin.com/)の入会申込手順に従って入会申込を行う。

(会員資格有効期間)
第8条 会員資格有効期間は、入会又は更新した月から当会事業年度終了までとし、有効期間の終わりを迎える1 か月前までに当会の定める方法により退会の意思が示されない場合は自動更新されるものとする。
2 前項の有効期間は、月割計算することができる

(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失する。
(1) 退会した場合
(2) 除名された場合
(3) 法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4) 当会が解散した場合
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければならない。

(退会)
第10条 会員は、当会が別途定める退会届(届出フォームもしくは電子メール等の電磁的記録を含む)を提出しことで任意にいつでも退会することができる。
2 前項に定める退会を行った場合、納入済みの会費及び入会金は返還されないものとする。

(除名)
第11条 当会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、総会において出席会員総数の3分の2以上の同意を経て、会員を事前予告なく除名することができる。
(1) 当会および当会関係者の名誉を棄損、または当会からの口頭または書面通知(電磁的記録を含む)を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当会の目的に反する行為があった場合
(2) 会員としての品格を損なう行為があった場合
(3) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4) 会員が行政書士法第14 条に定められた懲戒処分を受けた場合
(5) 会費を1 カ年分以上滞納した場合

(変更の届出)
第12条 会員は、自らの法人情報に関して、当会ウェブサイト掲載の内容に変更が生じた場合には、遅滞なくその変更内容を通知するものとする。
2 当会は、会員が前項の変更通知を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負わない。

(秘密情報及び個人情報保持)
第13条 本会及び会員は、本会の活動について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持し、かつ会員自らの法人運営に必要な範囲で利用するものとし、第三者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはならない。

(禁止事項)
第14条 会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をし、又はさせてはならない。
(1) 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡、貸与、または担保等に供すること
(2) 本定款に違反する行為
(3) 当会の承諾なしに、当会の名称・略称・マークなどを使用した活動を行うこと(当会会員である旨を当会の名称と共に掲示する行為は禁止事項ではない)
(4) 当会の正常な運営を妨害する行為
(5) 当会又はその関係者を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 当会又はその関係者の肖像権、プライバシーー等の権利を侵害する行為
(7) 当会又はその関係者の知的財産権を侵害する行為
(8) 当会又はその関係者のその他権利利益を侵害する行為
(9) ネットワークビジネス、マルチ商法、宗教活動その他当会と無関係の団体、サービス、活動等への勧誘を目的とする行為
(10) 当会に対して事実と異なる内容の届出をする行為
(11) その他当会が不適切と判断する行為

(損害賠償)
第15条 会員は当会に損害を与えた場合、当会が請求するその損害(事態収拾のための人件費を含む)を賠償しなければならない。

(反社会的勢力の排除)
第16条 会員は、その役員又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(免責)
第17条 当会は当会を通じて提供するサービス及び情報について、会員の特定の目的への適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、如何なる保証も行わない。
2 当会は、当会を通じて提供するサービス及び情報が会員の特定の利益その他の経済的効果が生じることについて、如何なる保証も行わない。
3 当会は、当会の活動に関して、会員と他の会員又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争について一切関与せず、原因の如何を問わず、責任を負わない。


第3 節 総会及び役員等

(総会)
第18条 当会の定時総会は、毎事業年度終了後3 ヵ月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。臨時総会の招集は、理事の過半数の同意を経て、代表理事(代表理事が不在の場合は理事のいずれかの者)が行う。
2 当会の定時総会に関しては、毎事業年度開始後2 ヵ月以内に代表理事(代表理事が不在の場合は理事のいずれかの者)から一般会員に向けて、定時総会において諮るべき事項のアンケートを行うものとし、諮るべき事項が生じなかった場合、定時総会は開催せず、必要に応じた臨時総会をもって諮るべき事項の決議を行うものとする。

(構成)
第19条 総会は、一般会員をもって構成する。
2 総会において議決すべき事項がある場合の議決権は、一般会員につき一個とする。
3 総会はZoom 等のオンライン通信または電子メールもしくはChatWork 等のコミュニケーションツール(以下、これらを併せて「コミュニケーションツール」という)を利用して開催することができる。

(決議の方法)
第20条 決議は、出席した会員の議決権の過半数をもってこれを行う。なおコミュニケーションツールを利用して審議する場合、一定期間の考慮日数を設けたうえで反対が議決権の過半数に達しないことをもって決議とみなすことができるものとする。

(議決権の行使)
第21条 総会に出席できない会員(コミュニケーションツールを利用した総会を含む)は、議決権を行使することができない。ただし、疾病又は傷病によって出席できない会員については、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議長)
第22条 総会の議長は、理事のうちの一名がこれに当たる。

(理事)
第23条 当会には、次の役員を置く。
理事 3 名以上
2 理事会の同意によって、理事の中から1 名を代表理事、2 名以内を副代表理事として選定することができる。

(選任及び任期等)
第24条 理事は、当会発起人である一般会員から選任し、就任を承諾した者が担うものとする。
ただし、その他の一般会員内から立候補があり、理事総数の過半数以上の同意があった場合は、当該立候補者を理事とすることができる。
2 理事の任期は、就任後、2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した理事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4 増員により就任した理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事は、辞任又は任期満了後といえども後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(職務及び権限)
第25条 代表理事を置く場合、代表理事は当会の代表理事として会務を総理する。
2 副代表理事を置く場合、副代表理事は代表理事を補佐して会務を掌握し、代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠員のときは、その職務を行う。
3 当会には、顧問もしくは相談役を置くことができる。これらは当会の運営に必要な有識者のうち、理事総数の過半数の合意に基づいて選任する。

(報酬等)
第26条 理事は無報酬とする。
2 理事に当会の活動を行うための費用を支弁することができる。


第4 節 理事会

(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行うものとする。
(1) 総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(2) 各種規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当会の業務執行の決定
(4) 理事及び事務局の職務の執行の監督

(理事会の開催及び招集)
第29条 当会の運営のため、理事が出席する理事会を定期的に開催する。開催はコミュニケーションツールを利用して開催することができる。なお、急遽開催するべき理事会は、理事のうち、理事会を開催したい者がこれを招集し、他理事に対して招集の通知を発する(コミュニケーションツールを利用した電磁的記録を含む)ものとする。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事のいずれかがこれに当たる。

(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事がChatWork、電子メール等により一定期間内に反対の意思表示をしなかったときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第5 節 事務局

(事務局)
第33条 当会は、その事務全般を処理するため、事務局を置き、その責任者は事務局長とする。事務局長は理事会にて出席理事総数の過半数の同意を経て任命する。

第6 節 会計

(事業年度)
第34条 当会の事業年度は、毎年1 月1 日に始まりその年の12 月31 日に終わる。

(財源)
第35条 当会の財源は、次に掲げるものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(4) 雑収入

(事業報告および決算)
第36条 当会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、事務局長が理事会に対し当会の金融機関口座情報を提示すると共に経費使用内容を説明し、理事会の承認を受けなければならない。

第7 節 定款の変更等

(定款の追加・変更)
第37条 当会は、総会において出席した会員の議決権の過半数の承認によって本定款の内容を変更、追加または削除することができる。なお当該承認に関して、総会がコミュニケーションツールのうちChatwork 又は電子メールにて行われる場合、一定期間の考慮日数を設けたうえで議案に対する反対票が議決権の過半数に達しないことをもって決議とみなすことができるものとする。